情報公開

苦情要望解決

  1. 苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
  2. 苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出者が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出者に対して、報告を受けた旨を通知します。
  3. 苦情解決のための話し合い 苦情解決責任者は、苦情申出者と誠意を持って話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出者は第三者委員会の助言や立ち会いを求めることができます。 なお、第三者委員会の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
    • ・第三者委員の立ち会いによる苦情内容の確認
    • ・第三者委員による解決案の調整、助言
    • ・話し合いの結果や改善事項の確認
  4. 都道府県「運営適正化委員会」の紹介 (介護保険事業者は、国保連、市町村も紹介) 本事業者で解決できない苦情は、岩手県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。